人事労務管理情報

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2025.9.23
山形県の最低賃金は、令和7年12月23日より1,032円となります。
令和7年度 地域別最低賃金 全国一覧
2025.9.17
令和7年10月から「教育訓練休暇給付金」が創設されます。
教育訓練休暇給付金リーフレット(事業主向け/簡略版)
2025.8.19
19歳以上23歳未満の方の社会保険の被扶養者認定における年間収入要件が変わります。
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吉田人事労務管理事務所にお任せください


当事務所は、強みを活かしたサービスで《労務管理をしっかりと行いたい企業》の経営者様、事務担当者様の人事・労務に関する様々なお悩みに対応いたします。

こんなお悩みございませんか?

  • 本業が忙しく手が回らない
  • 労働保険・社会保険の手続きがめんどう、よくわからない
  • 毎月の給料計算が大変だ・合っているか不安だ
  • 働き方改革を推進したいが、何をして良いかわからない
  • 労務管理をしっかり行い、会社の体制を整えたい
  • 気軽に人事労務の相談がしたい
  • 会社を引き継いだけど、これまでの労務管理が合っているか不安
  • 古くなった就業規則を直したい
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  • 人事労務担当者の高齢化が気になる
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当事務所の強み


39年の実績・アップデート
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39年のノウハウ・成功体験とupdate

当事務所は、昭和61年に先代が開業してから39年の中で培ったノウハウや成功体験を受継ぎ、現在は2代目となり11年になります。(R7.1現在)これまでに培ったノウハウや成功体験は強みとなっています。
さらに定期的な研修会の受講だけでなく、研修の企画運営も行い最新の情報を取り入れ、経験実績も日々アップデートしています。お客様には常に最新・最良のサービスを提供いたします。
社労士が担当
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社会保険労務士が直接担当

当事務所は、相談や専門的知識を必要とする業務は、有資格者である社労士が直接対応することを信念にしています。
電話・メールでのご相談やご訪問は、社労士が専任で対応させていただきますので、お気軽にご相談ください。
特定社会保険労務士
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個別労働関係紛争の対応が可能

当事務所社労士は「特定社会保険労務士」の資格を所持しています。
特定社労士は、トラブルの当事者の言い分を聴くなどしながら、労務管理の専門家としての知見を活かして、個別労働関係紛争を「あっせん」という手続きにより、代理人として「意見を陳述・和解の交渉・和解契約締結」を行い簡易、迅速に解決する手続を行うことができます。

紛争解決手続代理業務試験に合格した社労士が、特定社労士になることができます。
医療労務

医療労務コンサルタント

当事務所社労士は「医療労務コンサルタント」の資格を所持しています。
社労士の中でも、医療機関における労務管理の特殊性や実務に関する知識を修得していると証明された者が医療労務コンサルタントを名乗ることができます。
病院・クリニック等の労務管理に関する問題解決はお任せください。

チーム・士業間ネットワーク

チームサポート・ネットワーク

当事務所グループは、社労士2名が在籍しており、難しい課題でもチームでサポートいたします。
また、専門外の分野においてもお客様のお力になれるよう、他士業とのネットワークを構築しています。社労士業務以外についてもご相談いただければ、経験豊富で熱心な士業の方達をご紹介いたします。